1990年、国連は子どもの基本的人権を国際的に保障するために 「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」を採択・発効しました。 日本では1994年に批准をしています。 その内容は、子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を保障しており、 子どもを保護や管理の対象としてではなく、 ひとつの「権利主体」として認め、子どもに「意見表明権」の保証もしています。 今の日本、児童虐待やいじめ、体罰、不登校など、 子どもが被害者となって苦しんでいる事例が増えています。 子どもたちが、毎日を安心して、自信をもって子どもらしく自由に生きている とは言い切れない状況にあります。 その現状に対応して、国内の各自治体でも子どもの権利条例が策定されつつあり、 青森市も現在「子どもの権利条例」を策定中です。 子どもの権利が大人の権利と違うのは、 小さな声しか持たない、いま育ちつつある存在がもつ権利としての貴重さにあります。 その声を聞いてもらう権利が「意見表明権」です。 また、「子どもたちは未来の大人であり、将来このまちを支える市民である」 との認識があるとすれば、子どもたちがこのまちを好きになるために、 このまちに住みたいと思ってもらうために、 私たちが、どのような機会をつくり、 市民としての意識を育てていくのかが問われます。 子どもの権利条例の施行によって、 各自治体では「子ども議会」の開催も増えています。 意見表明権として、その声を聞く機会は多様であるべきとも考えます。 その子ども議会については、その効果は5つ。 ・こどもの権利条例策定に沿って、意見表明権実現の機会であること。 ・議会・行政の意義やしくみを理解してもらうこと ・当事者である子供たちの意見・提言を具体的に市政に活かすことも可能であること ・“物言わぬ小さな市民”が郷土への愛着を持つため、市民としての意識を育てること ・若者の投票率の向上につながること。 要するに、子供たちが社会参加できる機会・場の確保。 「意見を表明し、参加できる権利」の確保と、 大人のフィルターを通してではなく、直接、意見を述べる場を設ける、 または場があるということの意義は大きいと考えます。 子どもの権利条例の向こうには、 権利という言葉を使わなければならないほどに、 元々は弱く小さな子供たちの姿が見えます。 全ての子供たちが青森市民として力強く成長し、 互いの権利を尊重できる大人になってもらうように、 条例の策定と実行性のある効果に期待をします。 スポンサーサイト
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Author:クドケン
名前:工藤 健(くどう けん)
年齢:65歳
誕生日:昭和32年2月20日
職業:青森市議会議員
メールアドレス:kudoken@wit.ocn.ne.jp
青森市生まれ
青森市立千刈小学校、青森市立西中学校、青森県立青森高校、
神奈川大学経済学部卒
NPO法人ジュニアグローバルトレーニングスクール顧問
市議会:文教経済常任委員会委員長、危機管理特別委員会
本が好きで30年間書店に勤務。国際交流やPTA、まちづくり活動など。他に、歩くことと、合気道(弐段)。